条文・判例・学説を体系的に整理
指名委員会等設置会社の監査委員は、当該指名委員会等設置会社若しくはその子会社の執行役若しくは業務執行取締役又は指名委員会等設置会社の子会社の会計参与若しくは支配人その他の使用人を兼ねることができない。
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