A 必須条文商法
監査等委員会設置会社の業務決定の委任
監査等委員会設置会社は、取締役の過半数が社外取締役でない場合であっても、取締役会の決議によって重要な業務執行(一定の事項を除く)の決定の全部又は一部を取締役に委任することができる旨を定款で定めることができる。
取締役の過半数が社外取締役である場合は、定款の定めがなくても取締役会決議で委任できる(同条5項)。
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。
条文・判例・学説を体系的に整理
監査等委員会設置会社は、取締役の過半数が社外取締役でない場合であっても、取締役会の決議によって重要な業務執行(一定の事項を除く)の決定の全部又は一部を取締役に委任することができる旨を定款で定めることができる。
取締役の過半数が社外取締役である場合は、定款の定めがなくても取締役会決議で委任できる(同条5項)。
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。