条文・判例・学説を体系的に整理
役員を選任し又は解任する株主総会の決議は普通決議で足り、特別決議となるのは累積投票により選任された取締役、監査等委員である取締役又は監査役を解任する場合に限られる。
会社法341条・309条2項7号の定めである。
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。