司法試験短答式知識整理

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A 必須条文商法

補欠の取締役の選任

取締役を選任する株主総会の決議をする場合には、法務省令で定めるところにより、取締役が欠けた場合又は法令若しくは定款で定めた員数を欠くこととなるときに備えて、補欠の取締役を選任することができる。

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関連条文

会社法第329条第3項e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
予備試験2025年商法第22問(取締役の選任等)