条文・判例・学説を体系的に整理
取締役を選任する株主総会の決議をする場合には、法務省令で定めるところにより、取締役が欠けた場合又は法令若しくは定款で定めた員数を欠くこととなるときに備えて、補欠の取締役を選任することができる。
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