A 必須判例商法
翌期計算書類承認後の取消訴訟の利益
計算書類承認の株主総会決議の取消訴訟の係属中に翌期以後の計算書類が承認された場合でも、原告が勝訴すれば決議が遡って無効になり再決議が必要となるから、その後にその議案につき再決議がされたなどの特別の事情のない限り、訴えの利益は失われない(最判昭58.6.7)。
最判昭58.6.7(民集37巻5号517頁)の判示による。
昭和58年6月7日最高裁第三小法廷民集37巻5号517頁(株主総会決議取消)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第三小法廷 | 昭和58年6月7日 | 民集37巻5号517頁 | 株主総会決議取消 |
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