B 重要条文商法
各委員会議事録の閲覧と裁判所の許可
指名委員会等設置会社の各委員会の議事録について、株主は、権利を行使するため必要があるときは裁判所の許可を得て閲覧等の請求をすることができ、債権者も、委員の責任を追及するため必要があるときは、裁判所の許可を得て請求することができる(会社法413条3項・4項)。
会社法413条3項・4項による。
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条文・判例・学説を体系的に整理
指名委員会等設置会社の各委員会の議事録について、株主は、権利を行使するため必要があるときは裁判所の許可を得て閲覧等の請求をすることができ、債権者も、委員の責任を追及するため必要があるときは、裁判所の許可を得て請求することができる(会社法413条3項・4項)。
会社法413条3項・4項による。
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