A 必須条文商法
事前通知済みの質問への説明拒絶の制限
株主が株主総会の日より相当の期間前に説明を求める事項を会社に通知していたときは、説明のために調査が必要であっても、取締役等は説明義務を免れない(会社法314条・会社法施行規則71条1号イ)。
会社法314条・会社法施行規則71条1号イによる。
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株主が株主総会の日より相当の期間前に説明を求める事項を会社に通知していたときは、説明のために調査が必要であっても、取締役等は説明義務を免れない(会社法314条・会社法施行規則71条1号イ)。
会社法314条・会社法施行規則71条1号イによる。
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