条文・判例・学説を体系的に整理
株主は、株主総会において、株主総会の目的である事項のうち自らが議決権を行使することができる事項に限り議案を提出することができ、議決権を行使することができない事項については議案を提出することができない(会社法304条)。
会社法304条の定めによる。
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