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株主総会決議取消しの裁量棄却
株主総会決議取消しの訴えの提起があった場合において、株主総会の招集の手続が定款に違反するときでも、裁判所は、その違反する事実が重大でなく、かつ、決議に影響を及ぼさないものであると認めるときは、その訴えに係る請求を棄却することができる。
会社法831条2項の定めである(裁量棄却)。
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株主総会決議取消しの訴えの提起があった場合において、株主総会の招集の手続が定款に違反するときでも、裁判所は、その違反する事実が重大でなく、かつ、決議に影響を及ぼさないものであると認めるときは、その訴えに係る請求を棄却することができる。
会社法831条2項の定めである(裁量棄却)。
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