条文・判例・学説を体系的に整理
株主総会の招集通知の発出に漏れがあった場合、その程度によっては株主総会決議不存在確認の訴えを提起することができる。
会社法830条1項による。漏れが軽微であれば、決議取消事由にとどまる。
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