司法試験短答式知識整理

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B 重要条文商法

招集通知漏れと決議不存在

株主総会の招集通知の発出に漏れがあった場合、その程度によっては株主総会決議不存在確認の訴えを提起することができる。

会社法830条1項による。漏れが軽微であれば、決議取消事由にとどまる。

トピック

関連条文

会社法第830条第1項e-Gov↗

キーワード

出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2011年商法第50問(株主総会決議の訴訟)
予備試験2011年商法第26問(株主総会決議の訴訟)