司法試験短答式知識整理

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B 重要条文商法

株主総会報告の省略

株主総会への報告については、取締役が株主の全員に対して株主総会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を株主総会に報告することを要しないことにつき株主の全員が書面により同意の意思表示をしたときは、その事項の報告があったものとみなされる。

会社法320条の定めである。

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関連条文

会社法第320条e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
司法試験2011年商法第45問(決議・報告の省略)