条文・判例・学説を体系的に整理
株主総会への報告については、取締役が株主の全員に対して株主総会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を株主総会に報告することを要しないことにつき株主の全員が書面により同意の意思表示をしたときは、その事項の報告があったものとみなされる。
会社法320条の定めである。
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。