条文・判例・学説を体系的に整理
株主総会の決議について特別の利害関係を有する株主も、その決議において議決権を行使することができる。
特別利害関係人の議決権行使により著しく不当な決議がされたことは、取消事由とされるにとどまる(会社法831条1項3号)。
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。