司法試験短答式知識整理

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A 必須条文商法

特別利害関係人と議決権

株主総会の決議について特別の利害関係を有する株主も、その決議において議決権を行使することができる。

特別利害関係人の議決権行使により著しく不当な決議がされたことは、取消事由とされるにとどまる(会社法831条1項3号)。

トピック

関連条文

会社法第831条第1項第3号e-Gov↗

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出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2013年商法第41問(株主の議決権)
予備試験2013年商法第19問(株主の議決権)