A 必須条文商法
議決権の不統一行使
株主は、その有する議決権を統一しないで行使することができる(取締役会設置会社では、株主総会の日の3日前までに、その旨及びその理由を会社に通知しなければならない)。
会社法313条1項・2項の定めである。
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条文・判例・学説を体系的に整理
株主は、その有する議決権を統一しないで行使することができる(取締役会設置会社では、株主総会の日の3日前までに、その旨及びその理由を会社に通知しなければならない)。
会社法313条1項・2項の定めである。
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