司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

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A 必須条文商法

議決権の不統一行使

株主は、その有する議決権を統一しないで行使することができる(取締役会設置会社では、株主総会の日の3日前までに、その旨及びその理由を会社に通知しなければならない)。

会社法313条1項・2項の定めである。

トピック

関連条文

会社法第313条第1項e-Gov↗
会社法第313条第2項e-Gov↗

キーワード

出題履歴

試験年度科目問題番号
予備試験2024年商法第20問(株主の議決権)
司法試験2013年商法第41問(株主の議決権)
予備試験2013年商法第19問(株主の議決権)