A 必須条文商法
取締役会設置会社の株主総会権限
取締役会設置会社においては、株主総会は、会社法に規定する事項及び定款で定めた事項に限り決議をすることができ(会社法295条2項)、この規律は企業の所有と経営の分離の観点から業務執行の決定を取締役会に委ねるためのものであって、会社支配の公正維持を目的とするものではない。
取締役会設置会社でない会社の株主総会は、一切の事項について決議をすることができる(同条1項)。株主総会の決議事項を法令又は定款に定める事項に限った昭和25年の商法改正の際、政府委員は、業務執行・営業の運営は取締役会に一任する原則を採ったもので、企業の所有と経営を分離したものと説明している。
トピック
関連条文
キーワード
出題履歴
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。