条文・判例・学説を体系的に整理
取締役の選任について株主が累積投票を請求することができる旨を定める会社法342条1項は「定款に別段の定めがあるときを除き」としているので、定款で累積投票によらない旨を定めることができ、監査役会設置会社でもこれは同じである。
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