条文・判例・学説を体系的に整理
取締役を選任する株主総会の決議の定足数は、定款で議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上の割合まで引き下げることができるが、定足数をなくすことはできない。
役員の選任・解任決議の定足数は、定款で3分の1以上の割合まで下げられる(会社法341条)。
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