A 必須条文商法
矛盾する定款変更議案と一議案のみなし
取締役会設置会社の株主が提出しようとする議案の数を数える場合、定款の変更に関する二以上の議案で、異なる議決がされたとすれば議決の内容が相互に矛盾する可能性があるものは一の議案とみなされ、監査等委員会を置く旨の定款変更の議案と監査役及び監査役会を廃止する旨の定款変更の議案はこれに当たる。
会社法305条4項4号の定めである。
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条文・判例・学説を体系的に整理
取締役会設置会社の株主が提出しようとする議案の数を数える場合、定款の変更に関する二以上の議案で、異なる議決がされたとすれば議決の内容が相互に矛盾する可能性があるものは一の議案とみなされ、監査等委員会を置く旨の定款変更の議案と監査役及び監査役会を廃止する旨の定款変更の議案はこれに当たる。
会社法305条4項4号の定めである。
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