B 重要条文商法
役員退任後に株主となった者の代表訴訟
6箇月前から引き続き株式を有する株主は、役員等の責任を追及する訴えを提起することができ、責任の原因となった行為の時に株主であったことは要件とされていないから、取締役が退任した後に株主となった者も、6箇月の保有期間を満たす限り、株主代表訴訟を提起することができる。
会社法847条1項・3項は、責任の原因となった行為の時に株主であったことを要件としていない。
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条文・判例・学説を体系的に整理
6箇月前から引き続き株式を有する株主は、役員等の責任を追及する訴えを提起することができ、責任の原因となった行為の時に株主であったことは要件とされていないから、取締役が退任した後に株主となった者も、6箇月の保有期間を満たす限り、株主代表訴訟を提起することができる。
会社法847条1項・3項は、責任の原因となった行為の時に株主であったことを要件としていない。
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