条文・判例・学説を体系的に整理
株主総会は、株主の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく開催することができるが、書面又は電磁的方法による議決権行使を認める旨を定めた場合は、この限りでない。
書面又は電磁的方法による議決権行使を認める旨は、298条1項3号・4号の事項である。
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