C 補足条文商法
書面議決権行使後の総会出席と権利行使
書面による議決権行使が認められる株主総会において、株主が議決権行使書面を事前に送付した場合でも、その株主は、株主総会に出席して議決権を行使することができ、出席して議決権を行使したときは、書面による議決権行使に代わってその議決権行使の効力が生ずる。
会社法298条1項3号は、書面による議決権行使を総会に出席しない株主のための方法として定め、311条はその方式を定める。この制度趣旨から、本人が出席して議決権を行使する場合は当日の意思を優先し、同じ議決権を二重に算入しないと解される。事前の書面による直接行使と、委任状による代理権の授与・撤回は区別する。
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