A 必須条文商法
会計参与設置非公開会社の監査役省略
監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社以外の取締役会設置会社では、非公開の会計参与設置会社は原則として監査役を省略できるが、会計監査人設置会社は監査役を要する。
会社法327条2項ただし書と3項を併せて判断する。3項も監査等委員会設置会社・指名委員会等設置会社を除外しているが、非公開の大会社は328条2項により会計監査人を要する。
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条文・判例・学説を体系的に整理
監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社以外の取締役会設置会社では、非公開の会計参与設置会社は原則として監査役を省略できるが、会計監査人設置会社は監査役を要する。
会社法327条2項ただし書と3項を併せて判断する。3項も監査等委員会設置会社・指名委員会等設置会社を除外しているが、非公開の大会社は328条2項により会計監査人を要する。
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