条文・判例・学説を体系的に整理
単元未満株主が、自己の有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式の売渡しを請求できるのは、定款にその旨の定めがあるときに限られる(会社法194条1項)。
会社法194条1項の定めによる。
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