条文・判例・学説を体系的に整理
種類株式発行会社においては、単元株式数は、株式の種類ごとに定めなければならず(会社法188条3項)、各種類株式に係る単元株式数が同じ数でなければならないわけではない。
会社法188条3項の定めによる。
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