司法試験短答式知識整理

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B 重要条文商法

子会社取締役の親会社会計参与兼任禁止

会社法333条3項1号により、会計参与となる会社の子会社の取締役は会計参与の欠格者であり、株式会社の取締役は、その親会社の会計参与となることができない。

会社法333条3項1号の定めによる。

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会社法第333条第3項第1号e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
司法試験2008年商法第44問(会計参与)