A 必須判例商法
名義書換の不当拒絶と株主の取扱い
株式譲受人から名義書換請求があったのに、会社が過失によりその書換えをしなかった場合には、会社は、その株式譲受人を株主として取り扱わなければならない。
最判昭41.7.28(民集20巻6号1251頁)の判示による。
昭和41年7月28日最高裁第一小法廷民集20巻6号1251頁(株式引渡請求)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第一小法廷 | 昭和41年7月28日 | 民集20巻6号1251頁 | 株式引渡請求 |
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