条文・判例・学説を体系的に整理
現に二以上の種類の株式を発行していない株式会社は、株式の分割に際し、株主総会の決議によらないで、分割の割合を乗じた範囲内で発行可能株式総数を増加する定款の変更をすることができる(会社法184条2項)。
会社法184条2項の定めである。
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