A 必須条文商法
指名委員会等設置会社の役員選任種類株式
指名委員会等設置会社は、当該種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会において取締役又は監査役を選任することを内容とする種類の株式を発行することができない。
会社法108条1項ただし書・9号による(公開会社も同様。平成26年改正前は委員会設置会社と呼ばれた)。
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条文・判例・学説を体系的に整理
指名委員会等設置会社は、当該種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会において取締役又は監査役を選任することを内容とする種類の株式を発行することができない。
会社法108条1項ただし書・9号による(公開会社も同様。平成26年改正前は委員会設置会社と呼ばれた)。
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