条文・判例・学説を体系的に整理
会社法上の公開会社である大会社は、取締役会を置かなければならず、かつ、監査等委員会設置会社又は指名委員会等設置会社である場合を除き、監査役会及び会計監査人も置かなければならない。
会社法327条1項・328条1項による。
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