司法試験短答式知識整理
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条文
商法
指名委員会等設置会社の非公開性の許容
指名委員会等設置会社は、大会社であることを要せず、公開会社でなければならないわけでもない。
トピック
機関設計
関連条文
会社法
第327条
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キーワード
公開会社
委員会設置会社
出題履歴
試験
年度
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問題番号
予備試験
2025年
商法
第21問
(株式会社の機関)
司法試験
2010年
商法
第41問
(株式会社の機関)
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