条文・判例・学説を体系的に整理
単元株式数は、1000及び発行済株式の総数の200分の1に当たる数を超えることができない(会社法188条2項、会社法施行規則34条)から、発行済株式の総数が10万株の会社では500を超えることができない。
会社法188条2項・会社法施行規則34条による。
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