司法試験短答式知識整理

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B 重要条文商法

子会社の親会社株式取得禁止と定款

子会社による親会社株式の取得は原則として禁止され、定款で、株主総会の特別決議に基づいて親会社株式を取得できる旨を定めることはできない。

会社法135条1項は強行規定である。例外は同条2項に限られる。

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関連条文

会社法第135条第1項e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
司法試験2012年商法第38問(公開会社の定款)