条文・判例・学説を体系的に整理
子会社による親会社株式の取得は原則として禁止され、定款で、株主総会の特別決議に基づいて親会社株式を取得できる旨を定めることはできない。
会社法135条1項は強行規定である。例外は同条2項に限られる。
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