A 必須判例商法
名義借用と株主の確定
他人の承諾を得てその名義を用いて募集株式の引受けがされた場合には、特段の事情がない限り、名義の使用を承諾した者ではなく、実質上の引受人である名義借用者が株主となる。
最判昭42.11.17(民集21巻9号2448頁)の判示である。
昭和42年11月17日最高裁第二小法廷民集21巻9号2448頁(株券引渡請求)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第二小法廷 | 昭和42年11月17日 | 民集21巻9号2448頁 | 株券引渡請求 |
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