条文・判例・学説を体系的に整理
指名委員会等設置会社において、重要な財産の処分の決定は、取締役会から執行役に委任することができる。
会社法416条4項ただし書の委任できない事項に含まれていない。委員会設置会社は、現行法の指名委員会等設置会社である。
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