A 必須条文商法
非取締役会設置会社の業務決定
取締役会設置会社でない会社においては、取締役が3人いる場合であっても、業務の決定をするに当たり会議を開催する必要がない。
取締役会設置会社でない株式会社では、取締役が2人以上あるときは定款に別段の定めがない限り取締役の過半数をもって業務を決定する(会社法348条2項)。同項は決定の方法を過半数と定めるのみで、会議の開催を要求していない(取締役会の決議方法を定める369条1項・370条は取締役会設置会社の規定)。
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