A 必須条文商法
社外取締役設置義務
会社法上の公開会社かつ大会社である監査役会設置会社で、その発行する株式について有価証券報告書の提出義務を負うものは、社外取締役を置かなければならない。
会社法327条の2の定めである。令和元年改正前は、社外取締役を置いていない場合に、置くことが相当でない理由を株主総会で説明するにとどまっていた。
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条文・判例・学説を体系的に整理
会社法上の公開会社かつ大会社である監査役会設置会社で、その発行する株式について有価証券報告書の提出義務を負うものは、社外取締役を置かなければならない。
会社法327条の2の定めである。令和元年改正前は、社外取締役を置いていない場合に、置くことが相当でない理由を株主総会で説明するにとどまっていた。
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