A 必須条文商法
株主代表訴訟の和解と会社への通知
株式会社が参加していない責任追及等の訴えで和解をしようとするときは、裁判所は会社に和解内容を通知し、会社が参加しなくても和解を成立させることができる。
会社法850条2項・3項により、会社が期間内に書面で異議を述べなかったときは、和解を承認したものとみなされる。
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条文・判例・学説を体系的に整理
株式会社が参加していない責任追及等の訴えで和解をしようとするときは、裁判所は会社に和解内容を通知し、会社が参加しなくても和解を成立させることができる。
会社法850条2項・3項により、会社が期間内に書面で異議を述べなかったときは、和解を承認したものとみなされる。
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