司法試験短答式知識整理

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A 必須条文商法

監査等委員の違法行為差止請求権

監査等委員は、取締役が法令又は定款に違反する行為をするおそれがある場合において、会社に著しい損害が生ずるおそれがあるときは、当該取締役に対し当該行為をやめることを請求することができる。

会社法399条の6第1項の定めである。

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会社法第399条の6第1項e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
予備試験2019年商法第22問(監査等委員会設置会社)