条文・判例・学説を体系的に整理
監査等委員は、取締役が法令又は定款に違反する行為をするおそれがある場合において、会社に著しい損害が生ずるおそれがあるときは、当該取締役に対し当該行為をやめることを請求することができる。
会社法399条の6第1項の定めである。
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