条文・判例・学説を体系的に整理
監査等委員会設置会社においては、最低4人の取締役を置かなければならない。
監査等委員である取締役は3人以上(会社法331条6項)、代表取締役は監査等委員以外の取締役から選定される(399条の13第3項)から、最低4人となる。
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