条文・判例・学説を体系的に整理
清算人は、清算株式会社の財産がその債務を完済するのに足りないことが明らかになったときは、直ちに破産手続開始の申立てをしなければならない。
会社法484条1項により、清算人は債務超過が明らかになった場合、破産申立義務を負う。
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