司法試験短答式知識整理

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A 必須条文商法

破産手続開始の申立義務

清算人は、清算株式会社の財産がその債務を完済するのに足りないことが明らかになったときは、直ちに破産手続開始の申立てをしなければならない。

会社法484条1項により、清算人は債務超過が明らかになった場合、破産申立義務を負う。

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関連条文

会社法第484条第1項e-Gov↗

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出題履歴

試験年度科目問題番号
予備試験2022年商法第26問(解散及び清算)