司法試験短答式知識整理

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A 必須条文商法

株券発行の留保と公開会社

公開会社でない株券発行会社は、株主から請求がある時までは株券を発行しないことができるが、一部の種類の株式のみに譲渡制限がある株式会社は公開会社に当たり、これをすることができない。

会社法215条4項の定めである。一部の種類の株式のみに譲渡制限がある会社は、公開会社(2条5号)に当たる。

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関連条文

会社法第215条第4項e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
予備試験2022年商法第18問(株券)