条文・判例・学説を体系的に整理
公開会社でない株券発行会社は、株主から請求がある時までは株券を発行しないことができるが、一部の種類の株式のみに譲渡制限がある株式会社は公開会社に当たり、これをすることができない。
会社法215条4項の定めである。一部の種類の株式のみに譲渡制限がある会社は、公開会社(2条5号)に当たる。
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