A 必須条文商法
株式の併合における株式買取請求の撤回
株式の併合に係る株式買取請求をした株主は、株式会社の承諾を得た場合に限りその株式買取請求を撤回することができ、株式の価格の決定について協議が調った後もこれと同じであるが、効力発生日から30日以内に価格の決定について協議が調わない場合において、効力発生日から60日以内に価格決定の申立てがないときは、その期間の満了後は、いつでも撤回することができる。
会社法182条の5第3項による撤回の例外は、協議が調わない場合に限られる。
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