司法試験短答式知識整理

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A 必須条文商法

株式併合の総会決定事項と基準日

株式会社が株式の併合をしようとするときは、株主総会の決議によって、併合の割合、効力発生日、種類株式発行会社である場合の併合する株式の種類、効力発生日における発行可能株式総数を定めなければならないが、併合の基準日を定めることは要求されていない。

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会社法第180条第2項e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
予備試験2024年商法第18問(株式の併合)