司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

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A 必須条文商法

会社の譲渡制限株式買取りの決定機関

譲渡等承認請求に対し承認をしない旨の決定をした株式会社が、対象株式を買い取る旨の決定をするには、株主総会の決議によらなければならない(取締役会設置会社であっても同様)。

会社法140条2項が定める。

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関連条文

会社法第140条第2項e-Gov↗

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出題履歴

試験年度科目問題番号
予備試験2026年商法第17問(株式の譲渡)