B 重要判例商法
株券交付原則と自己株式処分・発行前譲渡
株券発行会社の株式譲渡は自己株式の処分を除き株券交付を要し、株券発行前の譲渡は会社に対して効力を生じないが、会社が発行を不当に遅滞する場合には意思表示のみによる譲渡も会社に対して効力を有する。
会社法128条1項本文は株券交付を要するが、ただし書は自己株式の処分を除外する。2項は株券発行前の譲渡の会社に対する効力を否定する。最大判昭和47年11月8日は、不当に発行を遅滞している場合の例外を認めた。
昭和47年11月8日最高裁大法廷民集26巻9号1489頁(株主総会決議無効確認等請求)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁大法廷 | 昭和47年11月8日 | 民集26巻9号1489頁 | 株主総会決議無効確認等請求 |
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出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 予備試験 | 2026年 | 商法 | 第17問(株式の譲渡) |
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