B 重要条文商法
拒否権付種類株式と種類株主総会決議
株式会社は、株主総会(取締役会設置会社にあっては株主総会又は取締役会、清算人会設置会社にあっては株主総会又は清算人会)において決議すべき事項のうち、当該決議のほか、当該種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会の決議があることを必要とするもの(拒否権付種類株式)を発行することができる。
会社法108条1項8号が定める。
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条文・判例・学説を体系的に整理
株式会社は、株主総会(取締役会設置会社にあっては株主総会又は取締役会、清算人会設置会社にあっては株主総会又は清算人会)において決議すべき事項のうち、当該決議のほか、当該種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会の決議があることを必要とするもの(拒否権付種類株式)を発行することができる。
会社法108条1項8号が定める。
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