司法試験短答式知識整理

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A 必須条文商法

配当と残余財産分配の両権利なき株式

株主に剰余金の配当を受ける権利及び残余財産の分配を受ける権利の全部を与えない旨の定款の定めは、その効力を有しないから、いずれの権利も有しないことを内容とする種類の株式を発行することはできない。

会社法105条2項が定める。

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関連条文

会社法第105条第2項e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
予備試験2026年商法第18問(異なる種類の株式)