条文・判例・学説を体系的に整理
株主に剰余金の配当を受ける権利及び残余財産の分配を受ける権利の全部を与えない旨の定款の定めは、その効力を有しないから、いずれの権利も有しないことを内容とする種類の株式を発行することはできない。
会社法105条2項が定める。
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