A 必須条文商法
発起人と募集株式引受人の株主資格取得
発起人は株式会社の成立の時に出資の履行をした設立時発行株式の株主となり(会社法50条1項)、設立時募集株式の引受人も株式会社の成立の時に株主となる(102条2項)から、いずれも払込みをした時に株主となるのではない。
会社法50条1項・102条2項による。
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条文・判例・学説を体系的に整理
発起人は株式会社の成立の時に出資の履行をした設立時発行株式の株主となり(会社法50条1項)、設立時募集株式の引受人も株式会社の成立の時に株主となる(102条2項)から、いずれも払込みをした時に株主となるのではない。
会社法50条1項・102条2項による。
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