司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

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A 必須条文商法

設立無効判決の効力

設立を無効とする判決が確定しても、判決の効力には遡及効はなく、当該会社について清算手続が開始される。

会社法839条により、無効判決には遡及効がない。

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関連条文

会社法第839条e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
司法試験2008年商法第37問(株式会社の設立)