A 必須条文商法
募集設立における発起人の責任
募集設立において、会社の成立の時における検査役の調査を経ていない財産引受けの目的財産の価額が定款に記載された価額に著しく不足するときは、発起人は注意を怠らなかったことを証明しても当該不足額を支払う義務を免れることができない。
会社法103条1項により、募集設立では52条2項2号の免責が適用されない。
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条文・判例・学説を体系的に整理
募集設立において、会社の成立の時における検査役の調査を経ていない財産引受けの目的財産の価額が定款に記載された価額に著しく不足するときは、発起人は注意を怠らなかったことを証明しても当該不足額を支払う義務を免れることができない。
会社法103条1項により、募集設立では52条2項2号の免責が適用されない。
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